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日本の救急医療体制と消防法

工夫されてきた日本の救急医療体制

日本お医療体制は、大きく3つに分けることができます。
1.需要に対する病院などでの医療提供
2.救急隊などによる患者の搬送
3.これらを繋ぐ医療情報

日本で医療の提供・搬送の仕組みが整い始めたのは、昭和50年(西暦1975年)ぐらいからになり、初期救急施設、二次救急施設、三次救急施設の整備がそれぞれ進められてきました。
さらに救急隊においても、患者を適切に搬送するために消防本部は管轄地域における病院との連絡・連携や情報についての収集の仕組みなどについて地域ごとに工夫がされてきています。

診療所や病院など医療提供施設においても、厚生労働省から都道府県の衛生部門を経て地域医師会や二次医療圏などへと連絡の体系などが構築されてきています。

地域医療の問題点

地域医療が整ってきたとはいえ、まだまだ残されている課題は多く、たとえば患者の搬送を担う消防本部は基本的には市町村ごとに組織されています。
そして最終的には総務省消防庁が束ねていることになっています。

しかし、その間に入る都道府県では、消防本部を束ねる行政部署があったとしても上手く稼働していないところも多くなっていて、都道府県全体にわたって医療情報を収集し、上手に利用できる体制のさらなる充実が求められています。

 

都道府県の医療連携に対する関わりと消防法

2009年10月に消防法が改正され、都道府県の医療連携に対する関わり方が変わってきました。
消防法の一部改正では、都道府県は救急患者の搬送や、患者受け入れのルールなどを話し合う「協議会」を設置することになりました。
改正前も、救急救命士の実施する処置などの質向上に資する活動を行う場として「メディカルコントロール(MC)協議会」というものがありましたが、その所掌業務の拡大ないし位置付けの強化が図られたことになります。

強化された部分としては、適切な搬送先の選定などの搬送のあり方や、受け入れ体制の整備に関する提言についての活動範囲が拡大されたところです。

良い例として、東京都が行ってる『東京都医療機関案内サービス「ひまわり」』です。
東京都では、例えば、すでに脳卒中急性期に対応できる医療機関の一覧をインターネット上に公開していて、誰でも閲覧可能になっています。

設置された救急医療対策協議会

消防法の改正に伴い、都道府県は救急患者の搬送や、患者受け入れのルールなどを話し合う「協議会」を設置することになりましたが、これを受けて都道府県には保健医療計画を策定するなどを目的として、救急医療対策協議会ないし類似の名称を冠する協議会がおかれています。