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かかりつけ薬剤師の条件と加算

2016年4月から、かかりつけ薬剤師制度が導入され、合わせて診療報酬の改定も行われました。
薬剤師への評価が、調剤技術から、患者に対する服薬指導を評価する方向になってきています。
つまり、調剤技術はあって当たり前、それにプラスして、いかに質の高い服薬指導を提供できるかというところがカギとなってきます。
この改正で不利となっているのが大病院の前に軒を連ねる大型の面前薬局です。

そして、かかりつけ薬剤師が対応することで、いろいろと加算を取れることになりますが、それには厳しい条件もついています。

薬剤師の服薬指導等に対する評価となる「薬剤服用歴管理指導料」

薬剤師に対する服薬指導等の業務に対する評価としては、「薬剤服用歴管理指導料」があげられます。
2016年4月の「薬剤服用歴管理指導料」では、「かかりつけ薬剤師指導料」と「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設されています。

これらは、かかりつけ薬剤師がいないと算定できない加算です。
しかし、かかりつけ薬剤師は、薬剤師であれば誰でもなれるというものではありません。

かかりつけ薬剤師になるための3条件

1.薬剤剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に半年以上在籍していること。
2.薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
3.医療に係る地域活動の取組に参画していること

 

かかりつけ薬剤師指導料:70点

患者が選択したかかりつけ薬剤師が、患者に対して服薬指導等の業務を行った場合、算定できます。

<条件>

かかりつけ薬剤師は患者が指名するものです。(大原則)
そして、患者から同意書に署名をもらうことが必要となります。
患者からご指名をいただくと、同意をもらった次の処方箋から薬剤服用歴管理指導料のかわりに1回70点が算定できます。

<メリット>

かかりつけ薬剤師のご指名料ともいうべきかかりつけ薬剤師指導料ですが、薬剤服用歴管理指導料(50点または38点)はもらえません。

<注意>

ご指名されたかかりつけ薬剤師が調剤を行った場合は、算定できません。
また薬剤師は、患者から24時間相談を受ける体制をととのえる必要があり、患者に24時間対応可能な連絡先、勤務表等も渡す。
これは、薬剤師にとってはかなり大変なことです。

患者が他の薬局や病院から調剤を受けた場合は、それを聞き出して記録する義務も、かかりつけ薬剤師には課せられます。

かかりつけ薬剤師包括管理料:270点

医療機関が算定する「地域包括診療料」、「地域包括診療加算」、「認知症地域包括診療料」、「認知症地域包括診療加算」のいずれかを算定する患者を対象としたもので、かつ時間外等加算など、一部の点数以外は、出来高算定不可となります。
いずれも患者1人に付き、かかりつけ薬剤師は1人で、算定には患者の署名付きの同意書を作成することが必要となります。