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知っているのと知らないのでは全然違う、医療費の節約術

最近では、夫婦共働きの人も増えてきています。
ところが、知らないと損をしてしまうこともあります。

医療費控除、知らないと損をする場合がある。

いろいろなケースがありますが、代表的なものをちょっと紹介してみます。

ケース1:高額療養費制度を活用する

月収約50万円の人が、1ヵ月入院し、100万円医療費がかかった場合、加入している健康保険の「高額療養費制度」というものが適用できる。

「高額療養費制度」とは、医療機関に1ヵ月に支払う自己負担額が一定の限度額を超えると、その超えた分は払い戻しが受けられる制度です。

100万円払わなくてもよく、払い戻しの分が割安になるというわけですが、自己負担額は年齢や所得によって決められています。しかし、いったんは窓口で患者が立て替えということになり、申請手続きを行った場合、その後に還付されるというものです。

これは、日本の行政、役所の人間がいかに人の税金で食わせてもらっているのに、怠慢をしているかだ。
人の税金で食わせていただいているのに、余計にお金を取っておいて、申請しないと返してやらないよというのは、いってみれば泥棒とはいわないが、それに近いものがあり、まったくひどい話である。
本来、還付されるものであるならば、申請しなくても返すべきで、それを申請がないと返さないというのは、はっきりいって泥棒だ!

まあ、日本の法律は、馬鹿で怠惰な役人どもが、楽して飯食っていけるようにつくってあるから、たちが悪い。
制度に文句をいっても仕方がないんだが、後で戻ってくるにしろ、そんなにお金に余裕がある人ばかりではない。中には、入院で100万円もとられたら、それこそ生活が貧窮してしまうギリギリのところという人もいるであろう。
あとで申請したら返すなんていってないで、その場で値引きしろよ! と思うのも当然である。

そんなときは、「限度額提供認定証」というものを保険証と合わせて事前に提示すれば、70歳未満の場合は、窓口の支払いを自己負担までにすることができ、これは入院だけでなく、外来でも提供されています。

さらにこの「高額療養費制度」を活用すると、病気の治療が長引いたときに、さらに威力を発揮してくれます。

直近1年以内に、3回以上、高額療養費の支給を受けていれば、4回目からは自己負担が下がるしくみが適用されるのです。

知っているのと、知らないのではかなり違ってしまいます。

ケース2:誰の所得で申告するかで取られる税金が変わってくる

源泉徴収のときに夫婦共働きの人が考えるべき点があります。それが医療費控除です。
夫婦共働きの場合、年間の医療費の控除額が夫婦どちらの所得で申告するかで変わってくる。

ポイントは、「医療費控除で戻ってくるお金は、その人の所得税の税率で違ってくる」

つまり、所得税の税率は、所得に応じて5~45%となっていますが、例えば年間にかかった医療費が10万円だったとすると、所得税率が10%の場合は1万円、20万円の場合は2万円戻ってくる計算になる。
夫婦または家族で、医療費控除を受ける場合は、家族の中で一番所得が多い人がまとめて医療費を負担して申告すれば、お得になるということです。

ケース3:医療費が10万円を超えなくても、医療費控除の対象となるケース

医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えないと関係ないと思っている方もいますが、総所得が200万円以下の場合で、医療費が占める割合が5%以上になっていれば、医療費控除を受けることができますので、知っておくと良いでしょう。