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3つの介護保険給付とサービス

介護保険給付には、介護給付、予防給付、市町村特別給付があります。

基本は、9割が現物給付という形になっていますが高額介護サービス費、福祉用具購入、住宅改修等については償還払いという形になっています。
現物給付は、利用者が1割分の費用を払うことでサービスが利用できるしくみになっています。

介護給付は要介護者を対象としたサービスで、予防給付は要支援者対象のサービスになっています。


市町村特別給付は、市町村条例で定めるものになっています。

 

市町村特別給付には、移送サービスや給食配達サービス、寝具乾燥サービスなどがあり、要介護者及び要支援者に対してサービスが提供されます。

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介護給付におけるサービス

 

介護給付は、要介護者に対するサービスですが、都道府県が指定・監督を行う居宅サービスと施設サービス、居宅介護支援、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービス、それ以外に市町村が実施する介護保険外のサービスとして地域支援事業があります。

 

予防給付におけるサービス

 

予防給付は、要支援者に対するサービスですが、都道府県が指定・監督を行う居宅サービスと施設サービス、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービス、それ以外に市町村が実施する介護保険外のサービスとして地域支援事業があります。

介護給付の施設サービス

 

 

介護給付の施設サービスには、介護保険3施設といわれるとおり、特別養護老人ホーム介護老人福祉施設)、介護老人保健施設介護療養型医療施設の3つがあります。

このうち特別養護老人ホームは医師はいるものの常勤ではなく非常勤でも可とされていて通常医療行為は行いません。人員基準としては、100人あたりで、医療スタッフである医師は1人、看護職員は3人と少なくなっていますが、一方介護職員は31人と多くなっていて、ケアマネジャーも1人います。


特別養護老人ホームに入所する対象者は、生活介護が中心の人たちで、身体上または精神上著しい障害をもっているため介護を必要としている人たちで、居宅においてサービスを受けることが困難な要介護者になります。

これに対し、介護老人保健施設介護料療養型医療施設は、原則として医師が管理者となっていて医療行為も行います。
介護老人保健施設は、どちらかというと病状が安定期にある介護やリハビリが中心の人のための施設になっていて、介護療養型医療施設は、病状が安定している長期療養患者で、カテーテルを装着しているといったように常に医学的管理が必要とされる要介護者を対象としていて、医療に重きが置かれた施設になっています。