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新人くんの夏休みの有給休暇はどうなるの?

さて、今日から10連休という人も結構いると思いますが、10連休もあると海外旅行などにも余裕でいけます。

平成から令和へ年号が変わる時期を5月1日にして、周りの休日とくっつけて10連休にしたわけですが、あえてこの時期を選び10連休にしたのには、政府の何らかの意図があるように思えてしまいます。

10連休は今後のための試験かも

10連休にすることによって、自治体、医療機関、銀行などの金融機関、商業施設といったところが、どのような動きをするのかを見ておくために、あえてこの時期に年号を変えて10連休にしてように思えるのです。

来年に控えた東京五輪、さらには災害などが起こった場合の対応などの参考に、まずは10連休にしたとき人々はどう動くかということを見ておきたいという思惑があるのではないかと勘繰ってしまいます。

働きたい人に働くなという国の横暴

今回のような10連休、サービス業などの人は無理でしょうが、国民の大半が休みであれば堂々と休みもとれますが、夏休みなどでの休暇は結構とりづらかったりします。

最近では、会社のほうで有給休暇を半ば強制的に有給休暇をとらせようという動きがあります。

そもそも、働き方に関してはそれこそ労使交渉の問題であって、国がいちいち口を挟む問題なのかはなはだ疑問です。


たとえば仕事が好き好きでたまらない人は、休日も返上して働いていたという人もいるでしょう。 そんな人から、これ以上残業するな! 強制的に有給で休め!というのは、人の楽しみを取ってしまうのです。

なんでもかんでも上から目線で、働き方まで口をはさんでくる政府は何様のつもりなんでしょうか? 残業代で生活していた人は残業が減り、生活を切り詰め、そして景気が悪くなっていく。

取りづらい夏の有給休暇

まあ、そんなこと言っても、残業代を稼ぎたいという人はいるとしても、仕事が好きで好きでたまらず、有給も取りたくないという人は稀少な存在でしょう。

多くの人は、できれば有給休暇をたっぷりとって遊ぶなりなんなりしたいものです。

ベテラン社員ならいざしらず、今年入社したばかりに新人くんなどが有給休暇をとるとなると非常に難しくなってきます。

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有給休暇を取ることができる条件は次のようになっています。

入社後6か月以上在籍している
所定労働日の8割以上出勤している

つまり、今年入社した新人くんは、まだ夏には入社して半年たっていないので、夏に有給休暇は取れないということになってしまいます。

もちろん、これは労働基準法で示されたものであり、これより余計に会社側が配慮して有給休暇を与えることができるので、会社によっては有給休暇をとることができるということになります。