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知らないと損する医療費控除

1年が終わると確定申告ということになりますが、ここで知っているのと知らないのとでは、差ができてしまうのが医療費控除です。

健康診断は無料なのか

通常の健康診断は、病気の有無を確認するために受けるものなので、基本的に健康保険の適用を受けることができません。
ええ、でも会社や市町村での健康診断って無料で受けているけど・・・
しかし、実際は企業の健康組合などで実施される定期健康診断は、法律に基づいて実施されるため、国の負担と事業主の負担によって、事実上は無料、つまり私たちはお金を負担することなく受診することができるようになっています。

すでに疑われる病気診断のための検査は保険適用

健康診断は基本的に健康保険の適用を受けることができません。
これは、病気の有無を確認するために受けるものだからです。
大腸がんや子宮頸がん、乳がんなどは、年齢などの条件に合う人を対象に行政による受診費用の一定の助成が行われていますが、その他の検診の多くは実費でというケ-スがほとんどです。
保険が利かないとなると医療機関によって価格もまちまちですので、事前に確認しておくことが大切でしょう。
ただし、同じ検査内容であっても、すでに何らかの病気が疑われて実施される検査については、健康保険が適用されますので、この点についても医師に確認しておくと良いでしょう。

知らないと損! 確定申告をすることで医療費控除の対象になるもの
さて、確定申告で医療費控除の対象になるものはいくつかあります。
医療費が多くかかった場合は、確定申告の際に申告をすれば税金控除の対象になる場合があります。
そのしくみとは、1年間(1月~12月)に10万円を超えた場合、超えた金額をその年の所得から差し引くことができるというもので、この場合、所得によっては10万円未満でも控除の対象になる場合もあります。

保険に加入している本人だけでなはなく家族にかかった診療費、治療費、また治療中に使用した松葉づえなどの補助器具から、入院時の食事や通院のための交通費まで、広く認められていますので、知っているのと知らないのでは大きな差が出てきてしまうのです。ただ、控除できる金額の上限は200万円と決められています。
さらに、申告の際、その費用に保険金などが補てんされた場合には差し引く必要があります。これに該当するものとしては、出産育児一時金など健康保険から支給された分や高額医療費などがあります。
ただし美容、疲労回復、健康増進などのための医薬品などは控除の対象にはなりませんので要注意です。

医療費控除の対象となるおもな医療費

●医師に支払った診療費・治療費
●医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
●医師の指示による差額ベッド代
●治療のためのマッサージ・はり・お灸など
●治療のための松葉杖一義足の購入費用
●特定健康診査・特定保健指導
レーシック手術
●医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ
●妊娠中の定期検診・出産費用
助産師による分娩の介助料
母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用
●虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
●入院時に提供される食事代
●通院や入院のための交通費
●電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
●流産した場合の手術費・入院費・通院費
●治療としての歯列矯正
●医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
●病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品