改憲に隠された、第9条よりも恐ろしい、政府がたくらむ国民への罠!
9条について
まずは、平和主義でいろいろ主張されている9条についてみてみましょう。
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第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
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以前は、戦争も武力による威嚇も行使も永遠に放棄するとなっていたのが、「永遠に」の文言が消え、放棄するのは「戦争」だけ。武力による威嚇や行使は用いないとなっているが、この部分は、言葉の整理というもので、実質何も変わらないでしょう。
問題は、2項。『自衛権』という言葉がでてきました。これは国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれています。つまり集団的自衛権行使の場合は、1項に妨げられないんだよとしています。
今までの2項は、
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」となっていたことを考えると、ずいぶんの変わりようです。
今までの憲法では自衛隊は違法だという考えもありますが、戦争や国際紛争を解決するための武力行使・威嚇の目的で、陸海空軍などの戦力を持ってはいけないと言っているわけであって、陸海空軍などの戦力を持ったり保持したりすること自体を全面的に否定したものではありません。
つまり、軍隊を持っちゃいけないとはっきり言っていません。
もちろん改憲で、集団的自衛権だといって何でもかんでもできるというわけではありませんが、現在の憲法でもうまく回っているのであるので、あえてこの部分を変える必要はあるのだろうか。
=【新設】====================
第九条の二(国防軍)
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
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まあ、『国防軍』なんて言葉がでてきましたが、自衛隊だって、国防軍だって、英訳されれば army なのであまり変わらないと思うのだが・・・
Japan Self Defense Force なんて正式な英語がありますが、海外では、そんなややこしいことしないで、Japanese Army として報道されているでしょう。海外は軍隊と同じという認識でしょうから、海外の目ということを考えれば、日本の自己満足の言葉のあやであって全く同じことだと思います。
日本も軍隊を持たねば!なんていうことをいう人もいますが、「自衛隊」という軍隊を既に持っているのであって、海外では軍隊扱いされていると考えると、日本人だけが勝手に、軍隊を自衛隊だと言っているに過ぎないのかもしれません。
=【新設】====================
第九条の三(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
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領土を守るということですが、憲法に新たに新設ということですが、自国の領土を守るなんていうのは、世界の常識であり、当たり前のことで、何も憲法に書かなくてもいい、憲法以前の問題であり、今更追加してどうなる? とうことでしょうw
第9条が議論になるが、それよりももっと恐ろしい第12条
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第十二条(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
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この条文で一番変わったところが、「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」にしたところです。
自民党は、「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。と説明しているのだが・・・
第12条は、『国民の責務』の条文です。
つまり、「公益及び公の秩序」でいう公とは、「国・国家」のことであり、国の利益や国が定めたルールには絶対服従しろ!という上から目線ともとれてしまう。」
国民様あっての国であり、お国様があっての下僕民たる国民がいるのではなく、その考え方が頭のスミにでもあったならば、本末転倒でしょう。そうでないことを祈るばかりではあるが・・・
公共の福祉であれば、福祉だけですが、公益のために集団的自衛権をもって戦争に行け! なに?行かないだと! てめえは国益に反することをして、国民の責務を果たさないのか! 憲法違反だ! なんてことになりかねません。
国民は、国の国畜だ! と言わんばかりにも聞こえてしまうのは、気のせいだろうか。
この『公益及び公の秩序』という言葉がマジックキーワードではないだろうか。
なぜならば、同じ言葉が他にも出てきている。
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第二十一条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
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自由は認めるが、公益及び公の秩序を害することはダメだとしている。
よく考えてほしい! これほど恐ろしい文章はないと思っている。
なぜならば、
「公益及び公の秩序」を害するかどうかって誰が判断するの?
そうです! 少なくても一次的判断は行政つまり政府が行うのです。
だからこそ、ときの政府の方針に反する活動は行うな!ということになる。
これ、国民の自由な権利を奪い、民主主義を根本的に覆し、少数意見の抹殺にもつながりかねないのではないだろうか?
いやいや、これは、テロ活動やクーデターを未然に防ぐためのものなんだ!という人もいるかもしれないが、そうであれば、はっきりとテロやクーデター防止というようなはっきりとした言葉で記載すべきではないだろうか。
これは、国がなんでもかんでも統制しようとしている条文のような気がします。
「公益及び公の秩序」がいかに恐ろしいかは、この言葉が基本的人権を尊重する第十三条にも出てきている。
つまり、国は、てめえら国民どもよ! 人権は尊重してやるが、それは、お国様の言うことを聞いている限りだ! お上にたてつこうとする者は、公益に反していると見なすからな! そんなやつらは、人権を尊重するにも当たらない! とも、曲解しようと思えばできてしまうところが恐ろしいところです。
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第十三条(人としての尊重等)
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
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単に、、「公共の福祉」とあったところ、この言葉がわかりにくいから、機械的に「公益及び公の秩序」だ! おまえは考えすぎだし、間違ってる! と言われてしまえばそれまでで、確かにそうかもしれません。
しかし、公益・公という言葉は、国益・お国のため! ともとれなくもありません。
条文の意図も含め、しっかりと、憲法改正議論を見守っていく必要があるのでしょう。