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安全保障法制、違憲だ 違憲じゃない いろいろ議論はあるけど、いずれにしろ国民への説明不足のまま可決は乱暴

 

 


安全保障法制を違憲だ!違憲だ!という人に対し、知識がないとか勉強しろとかいう人がいます。

 

彼らのよくある言い分は、安全保障法制を違憲だとするのであれば、今の自衛隊自体が違憲だと言ってるようなものだ!


論ずるのであれば、まず自衛隊の存在から論ずるべきだというわけだというのが彼らの論理です。

 

しかしこの主張は、憲法をしっかりと読み込めていないことになります。

常識的に考えても、


1.自ら戦争を仕掛けるようなことはダメ
2.攻撃されたら自衛のため反撃までは禁止できない
3.国際平和に貢献しましょう


という考え方は、普通に考えればわかるかと思います。

 

 

ところが、日本国憲法だと、第9条の平和主義により日本は戦争はできないと考えられがちです。


だからこそ、国債紛争を解決する手段として国権の発動たる戦争のための戦力となる自衛隊自体が違憲なんだというわけです。

 

しかし、憲法第9条第1項でダメと言っているのは、「国債紛争を解決する手段としての国権の発動たる」戦争です。


よく考えてください。

 


普通であれば、ただ「戦争」と書けばいいものを、なぜわざわざ「国債紛争を解決する手段としての国権の発動たる」等と長ったらしい修飾語がついているのでしょうか?

 

 

別に飾りでつけてるわけじゃありません。
不要なら、もっとすっきりと条文をつくるのが、スマートなやり方です。こういった修飾語は、それなりの意味があると考えるのが普通です。

 

 

何が言いたいのかというと、「主権国家としての権利を守る自衛権(個別的・集団的問わず)としての国権の発動たる」戦争はダメとはしていません。これは、国際紛争を解決する手段としてのものではないからです。

 


これにより、日本は自衛隊という戦力を専守防衛のためということで持っています。

さらに、国連軍による紛争解決」は、国権の発動ではないので、これもダメとはしていません。

 


つまり自衛隊があること自体は違憲ではありませんし、自衛隊がPKO活動をすることも違憲ではないと思います

 

 

憲法第9条第2項では、前項の目的を達するために軍事力をもってはダメといっていますので、専守防衛やPKO活動をするために自衛隊を持つことは、違憲でもなんでもありません。

 

 

これは、国連憲章違反でもなんでもありません。

 


もっとも、国連のルールなんてのは、罰則もなければ法的拘束力もないので、よく破られていてあってないようなもので、こんな国連に毎年多額の金を出している日本、こんな形骸化した意味のない国連なんて脱退してしまえばなどと思ったりします。

 

 

国連憲章でも、
「憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」としています。

つまり、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではないとしています。

 

したがって、国権として集団的自衛権が発動できるのは、「主権国家としての権利を守る自衛権のため」に発動される場合です。

 


ここまでは国連憲章でも否定していませんし、憲法でも認めています。

 

また、自衛隊が主権国家として専守防衛のための戦力をもつことも、PKO活動に参加することも憲法で禁止しているわけではありません。

 

つまり、安全保障法制がなかったとしても、例えば中国の中央統制が利かなくなり、一部の軍隊が尖閣諸島へ侵入してきたと仮定すると、今の憲法では、それらに対し、威嚇をしたり、国権を発動して攻撃することはできません。


しかし、国債紛争を解決する手段ではなく、「主権国家としての権利を守る自衛権」として自衛隊がでていくことはできますし、もし、相手から攻撃でもしてこようものなら、それに対する武力行使も禁止されているわけではありません。


もちろん、主権国家としての当然の権利です。

 

それじゃ、集団的自衛権で米国が自衛隊に加勢してくれるでしょうか?
期待はうすでしょう。米国だって、米軍は自国の権利を守るためにあるのであって、何も日本を守るために存在しているわけではありません。
米国は、中国ともうまくやっていこうとしていて、そちらのほうが国策としては得と考えていれば、傍観者になるでしょう。

 

つまり、何が言いたいかというと、安全保障法制により、日本の自衛隊がより海外で国連のために働かされリスクが増えることになり、米国のお友達としての日本というイメージから日本が新たなテロの標的になるリスクが高まるというマイナス面が多く、米軍等が助けてくれるといったプラス面があまりない、つまり日本のことを考えると、違憲かどうかは別として、そんな法律ということになるでしょう。

 

確かに、一国平和主義はダメ、国際平和をということですが、勝手に戦争を起こしている国と集団的自衛権を行使して、自ら巻き添えになることもないでしょう。戦争を起こす国が悪いのであって、一国平和主義だっていいじゃないかということです。戦争を起こしてるあんたらが悪いんだろうと・・・

 

スイスだって、スウェーデンだって、立派な軍隊を持っています。今の憲法だって自衛権のための軍備を持っちゃいけないと言っているわけじゃないので、本来なら米軍なんかいらん! 日本は日本で守るでもいいのではないだろうか。

 

もっとも、米国からしてみれば、俺たちのおかげで、おまえらはあまり軍事費に金を使こともなく、経済成長できたんだから、今さらそんな身勝手は許さんということになるでしょうけど。ドイツとともに、敗戦国の弱みというやつでしょうか。

 

それじゃ、集団的自衛権で米国が起こした戦争については、どうなるのだろうか。
米国が起こした「国債紛争を解決する手段としての国権の発動たる」戦争に参加する義務はありません。
これは、戦争を起こした米国に加担するということになるので、憲法では禁止されるでしょう。
国連軍による紛争解決の手伝いというのでなければ、ダメです。

 

 

もちろん、日本人を輸送している米国の鑑定が攻撃されたらどうするのかということはあります。
これに軍事介入するのは、憲法では主権国家としての権利を守る自衛権まではいかないので、やはり憲法上は無理でしょう。
乗員がすべて日本人だったら? いやいや日本人は数人でほとんどが外国人だったら? そこの線引きは?


それじゃ、安全保障法制はどうなのだろうか。
今回の安全保障法制でよく耳にするのが、武力行使の新3要件というやつです。

①存立危機自体 (密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある)

②我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない

③必要最小限度の実力行使にとどまる

 

これらの線引きが非常にあいまいだから、解釈の仕方によっては”違憲”になりうる!
だからきちんと、国民にしっかり説明し議論をすべきであるということです。

 

安全保障法制賛成の人ですら、この線引きについてはしっかりと理解されていないと思われます。

 

理解もされていないのに、賛成だ、反対だ、ということになっていますが、もっとしっかりと線引きについて議論すべきであり、説明不足なのではないだろうか。

 

まあ、法律なのだから、そこまで細かく規定する必要もないんじゃないかという意見もありますが。

 

問題は、1番目の存立危機事態。

 

「密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し・・・」
密接な関係にある国って? もしその国が国際的に反するようなことをしてた場合は?

米国や欧州列国、豪州などになるのだろうが、彼らのほうが間違ったことをやってて、国連も認めていなかった場合に、何を基準に集団的自衛権になるのだろうか。

 

「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」


ここがミソ!

 

修飾語が多すぎて、何を言ってるのかさっぱりわかりません。

 

具体的なものにどんな事態があるのだろうか。

 

例えば、これがホルムズ海峡の機雷除去にこれが該当するだろうか?
石油が入ってこなくなり、日本国民の幸福追求の権利が根底から覆される???

ちょっと、飛躍しすぎなんじゃない?

 

日本近海を走行している米軍の船が中国や北朝鮮から攻撃を受けたら、助ける? 助けない?

日本人を輸送している米国の鑑定が攻撃されたら・・・

これをどの程度まで、存立危機と解釈するのだろうか。
解釈の仕方によっては、違憲となる。

 

特に、国民の自由や幸福追求の権利なんて言葉は、無限に拡大解釈できてしまう。

 

中東で米軍が戦争を始めた。国連の決議なしに。。。
この状態で、日本が存立危機事態を持ち出して、参戦すれば、これは憲法違反になります。

国連軍が出ていて、これによる紛争解決として自衛隊が武力をもって任務に就くというのであれば、これは、今の憲法解釈でもできることになります。(自衛隊違憲でないと考えるならばの話しですが)

 

それじゃ、今の憲法解釈でできるのに、なぜわざざわ法律を?

 

多数の法律を一派ひとからげにして、安全保障法制として通してしまうところに、非常な乱暴さを感じます。

 

この辺の議論を、もっとしっかりと国民にわかりやすくするべきではなかっただろうか。


さもないと、時の国会で、この安全保障法制に則っているんだということで、違憲となるようなことを平気でするようなことがででてきてしまいかねません。

安全保障法案を違憲だといっている人は、こうした新3要件に関して、違憲となりえる可能性が高いものがあり、そこを指摘しているのでしょう。

少なくとも、存立危機事態というのは、今まで通りの自衛権ともとれるし、もっと拡大解釈してとらえることもできてしまいます。