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介護離職と介護休業法

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高齢化社会、親の介護のために、40代~50代といった働き盛りでの介護離職が問題視されています。


介護しなければいけない親がいる状況で、仕事と介護の両立はなかなか大変なものです。


仕事を辞めて介護に専念できたら少しは楽になるだろうかという思いもあるでしょう。

しかし、いったん介護離職をしてしまうと、その後に待っているのは貯金を切り崩す無収入の日々となってしまいます。

そうなると、仕事のブランクなどもあり、40代~50代ともなると再就職するとしても難しくなってしまいます。

 

総務省統計局の「平成29年就業構造基本調査」によると、介護をしている人の数は約557万3800人で、そのうち約291万人は働きながら介護をしています。

介護離職の問題点

 

家族の介護のために離職や転職を考える介護離職者は高齢化社会ということもあり年々増えています。


その多くは、40代~50代と、会社ではちょうど部長・課長の中間管理職の世代で、実務の中核を担うような世代の人たちです。

こうした年代の人たちの離職は、企業にとっても痛手で深刻な問題であり、また離職する本人にとっても離職後の金銭面での不安など大きな問題が残ります。

家族のためと思い介護離職し介護に専念したものの、精神的なストレスや金銭的なプレッシャーに押しつぶされてしまうケースもあります。

介護休養法とは

 

最近は、働き方改革とかよく言われていますが、介護離職の可能性がある人たちのために、救済措置として介護休業法という法律が1991年に制定されています。

時代の流れとともに度重なる改正を行い、2017年にも改正され全面施行されています。

介護休養法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という長い名前になっています。

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介護は情報をしっかり集めて

 

介護に関しては、少しずつでもいいので介護に関する有益な情報収集を行っていくことも大切です。

よく真面目で責任感が強い人に多いのですが、何でも自分一人でかかえてしまって、一人だけで頑張ろうとしてしまうため、孤立してしまう人がいます。
こうなると、いざその人が体調を崩したりしたら、共倒れにもなりかねません。
地域施設やケアマネージャーと連携することを考えることも大切です。

介護に関するいろいろな情報は、老人ホーム検索サイト「みんなの介護」がお奨めです。

介護休養法で定められた休業・時短

 

介護休養法では、要介護状態の家族一人につき、通算して93日の休業を申請することが可能になっています。

以前、原則1回に限り取得することが可能となっていましたが、2017年の全面改正から3回を上限にして分割取得することができるようになっています。

また希望する労働者に対しては、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げのいずれかの処置を講じる義務が雇用側に生じるようになっています。

さらに、これ以外に、介護休暇というものを別に申請することができ、介護が必要な家族一人につき年間で5日まで、介護が必要な家族が二人以上の場合には年間で10日まで、短期休暇を申請できるシステムもあります。

守られる介護者の権利

 

介護休業法では、この他に、1カ月24時間、1年で150時間以上の時間外労働をさせることは禁止され、深夜労働も禁止されています。

また転勤などに対する配慮もあり、転勤によって介護が困難になる場合は十分に配慮しなければいけないことになっていて、もちろん介護休業などの制度を使ったことを理由に不当に解雇などをすることはもってのほかだということになっています。

 

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